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海上幕僚長から各地方総監・教育航空集団司令官あて
航空学生採用予定者が入隊時航空身体検査により不合格になつた場合の取扱いについて(通達)
標記について、下記により実施されたい。
記
1 趣 旨
最近航空学生採用予定者が、入隊時の航空身体検査により不合格となる事例が発生している。この場合、不合格者は、他の職場への就職又は大学等への進学の時期を失しており、これ以降の1年間を無為に送ることとなる場合が多い。このため、当該不合格者が、一般海曹候補学生又は海曹候補士として入隊を希望する場合には、当該隊員として採用することにより、航空学生応募者の不安要素を排除するとともに、航空学生採用源の安定化を図るものである。
2 定 義
該当者とは、航空学生(航空自衛隊の航空学生を含む。)採用予定者のうち、入隊時の航空身体検査により不合格となつた者で、一般海曹候補学生又は海曹候補士の採用予定通知書が交付されている者をいう。
3 入隊の手続等
(1) 該当者が管轄の地方連絡部長を通じて、一般海曹候補学生又は海曹候補士として入隊を希望する旨を一般海曹候補学生又は海曹候補士の入隊先の教育隊司令に申し出た場合には、当該教育隊司令は、出頭日時を指定し、当該地方連絡部長を通じて該当者に通知するとともに、該当者名、指定出頭日時等を海上幕僚監部人事教育部人事課長に速やかに通報するものとする。
(2) 指定出頭日時は、当該課程の教育開始に支障のない期日とし、教育開始日以降の期日を指定することはできないものとする。
(3) 小月教育航空群司令は、該当者の入隊先である教育隊司令から海上自衛隊採用時身体検査表(海上自衛隊の健康管理記録、身体検査記録及び診療記録等の名称及び様式等に関する達(昭和39年海上自衛隊達第44号)第3条に規定する海上自衛隊採用時身体検査表をいう。)の作成を依頼された場合、速やかに作成し、当該教育隊司令に送付するものとする。
(4) 各教育隊司令は、出頭した該当者に対し、入隊時の身体検査を実施し(前号の海上自衛隊採用時身体検査表がある場合を除く。)、入隊の手続を実施するものとする。
(5) 航空学生採用予定者のうち、入隊時の航空身体検査により不合格となつた者が、他の自衛隊の一般曹候補学生又は曹候補士として入隊を希望する場合、他の自衛隊との調整は、海上幕僚監部人事教育部人事課長が実施するものとする。