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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、海上自衛隊における日米物品役務相互提供の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓令 日米物品役務相互提供の実施に関する訓令(平成8年防衛庁訓令第51号)をいう。
(2) 物品管理官 訓令第2条第7号に掲げる者及び訓令第53条第1項の規定に基づき、防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号)別表第1の2事務の範囲の欄中6に掲げる事務を行う代行機関をいう。
(3) 支出負担行為担当官 海上自衛隊契約規則(昭和43年海上自衛隊達第17号)別表第1項の表に掲げる支出負担行為担当官をいう。
(4) 契約担当官 海上自衛隊契約規則(昭和43年海上自衛隊達第17号)別表第2項の表に掲げる契約担当官又は同規則第3条第3項の規定により海上幕僚長から任命された契約担当官及び分任契約担当官をいう。
(5) 歳入徴収官 海上自衛隊債権管理事務取扱規則(昭和51年海上自衛隊達第21号)別表第1第1項の表に掲げる歳入徴収官たる海上幕僚監部総務部長をいう。
(6) 資金前渡官吏 海上自衛隊出納官吏等配置任命規則(昭和32年海上自衛隊達第53号)別表第2に掲げる資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏又は同規則第6条の規定により海上幕僚長から任命された資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏をいう。
第2章 物品の相互提供
第1節 要請
(物品の提供の要請)
第3条 実施権者は、物品の提供の要請をするときは、発注証の提出に先立ち、米軍実施権者と当該物品の品目、数量、受領の時期及び場所その他必要な事項について協議をするものとする。
(物品の受入等)
第4条 物品管理官は、物品の受入れをするときは、物品の引渡しをする米軍に対し、米軍受諾証の謄本を提示し、その謄本の記載内容と当該物品とを照合し、確認をするものとする。
2 物品の管理官は、米軍が米軍受諾証の正本2部を用意できなかったときは、前項の謄本の写しを作成するとともに署名をし、米軍に交付するものとする。
3 物品管理官は、第1項の規定により確認をした結果、差異があるときは、実施権者に通知するものとする。
4 前項の規定により通知を受けた実施権者は、次の各号のいずれかにより処置するものとする。
(1) 任務遂行に支障があると判断するときは、米軍に対し、受領できないことの申入れ
(2) 物品を受領するときは、米軍受諾証の正本に記載された事項の訂正
(物品の決済)
第5条 物品管理官は、提供された物品の決済をするときは、当該物品及びその決済に必要な文書2部とともに、米軍の受領者に受領証明済米軍受諾証の謄本を提示し、その謄本の記載内容と当該物品とを照合させ、確認をさせるものとする。
2 前項の規定により確認が終了したときは、物品管理官は、物品の決済に必要な文書2部に米軍の受領者の署名を受け、1部を米軍の受領者に交付し、1部を保管するとともに、写しを実施権者に送付するものとする。
(償還の手続等)
第6条 物品管理官は、償還をするときは、受領証明済米軍受諾証の謄本のうち1部を支出負担行為担当官に送付するものとする。ただし、現金払いの場合にあっては物品管理官は、当該支払いに係る契約担当官に送付するものとする。
2 支出負担行為担当官(現金払いの場合にあっては当該支払いに係る契約担当官)は、前項の規定により送付された謄本の上部欄外に「検査調書」と記入することにより、検査調書とみなすことができる。
3 支出負担行為担当官は、検査調書を官署支出官に送付するものとする。ただし、現金払いの場合にあっては当該支払いに係る契約担当官は、検査調書を当該資金前渡官吏に送付するものとする。
4 官署支出官又は資金前渡官吏は、検査調書及び米軍の会計機関から送付された請求書により、支払の手続をするものとする。
5 官署支出官は、前項の規定により手続をしたときは、海上幕僚監部装備部長(以下「海幕装備部長」という。)に通知するものとする。ただし、現金払いの場合にあっては実施権者は、訓令第55条に規定する実績報告に支払いを完了した旨を記載するものとする。
(米軍受諾証等の記載事項の修正)
第7条 実施権者は、米軍受諾証又は受領証明済米軍受諾証に記載された事項の修正をするときは、修正をする欄又は余白部分に修正事項を記入するものとし、決済方法を修正するときは、当該欄又は余白部分に署名又は英字活字体で官職及び氏名を記入し、公印を押印するものとする。
2 実施権者は、前項の規定により修正をしたときは、当該謄本を該当する関係先に送付するものとする。
第2節 受諾
(物品の提供の受諾)
第8条 実施権者は、物品の提供の受諾に先立ち、米軍実施権者から物品の提供の協議があったときは、物品管理官に当該物品の提供の可否について意見を求めた上で、当該物品の品目、数量、提供の時期及び場所その他必要な事項について協議をするものとする。
2 実施権者は、米軍実施権者から発注証の送付を受けた場合において、物品を提供することができないと判断したときは、当該発注証に受諾することができないことを記入し、米軍実施権者に送付するものとする。
(物品の返還の受入)
第9条 物品管理官は、米軍の物品引渡者から物品の返還の受入れをするときは、受領証明済受諾証の謄本の記載内容と当該物品とを照合し、確認をするものとする。
2 物品管理官は、前項の規定により確認をした結果、満足のできる状態及び方法での物品の返還であるときは、米軍の持参する返還物品の受入れの完了を求める文書に署名するとともに同文書を受領し、その写しを実施権者に送付するものとする。
3 物品管理官は、第1項の規定により確認をした結果、満足のできない状態及び方法での物品の返還であるときは、実施権者に通知するものとする。
(債権発生通知書の作成)
第10条 物品管理官は、債権発生通知書を作成するときは、海上自衛隊債権管理事務取扱規則の別表第3に掲げるところによるものとする。
(納入告知書の送付)
第11条 歳入徴収官は、米軍の指定先に納入告知書を送付するときは、受領証明済受諾証の謄本の写しを作成し、添付するものとする。
(受諾証等の記載事項の修正)
第12条 実施権者は、受諾証又は受領証明済受諾証に記載された事項の修正をするときは、修正をする欄又は余白部分に修正事項を記入するものとし、決済方法を修正するときは、当該欄又は余白部分に署名又は英字活字体で官職及び氏名を記入し、公印を押印するものとする。
2 実施権者は、前項の規定により修正をしたときは、当該謄本を該当する関係先に送付するものとする。
(物品の払出しを完了する前に当該物品の提供を終了する場合の措置)
第12条の2 物品の提供について実施権者の事務が他の実施権者から引継がれた場合で、訓令第21条の2の規定により物品の提供を終了した場合には、事務の引継ぎを受けた実施権者はその旨を事務を引渡した実施権者に通知するものとする。
第3章 役務の相互提供
第1節 要請
(役務の提供の要請)
第13条 実施権者は、役務の提供の要請をするときは、発注証の提出に先立ち、米軍実施権者と当該役務の内容、受領の時期及び場所、決済の区分その他必要な事項について協議をするものとする。
(役務の受領等)
第14条 役務要請部隊等の長は、役務の受領をするときは、役務の引渡しをする米軍に米軍役務受諾証の謄本を提出し、その謄本の記載内容と当該役務の内容とを照合し、確認をするものとする。
2 役務要請部隊等の長は、米軍が役務受諾証の正本2部を用意できなかったときは、前項の謄本の写しを作成するとともに署名をし、米軍に交付するものとする。
3 役務要請部隊等の長は、第1項の規定により確認をした結果、差異があるときは、実施権者に通知するものとする。
4 前項の規定により通知を受けた実施権者は、次の各号のいずれかにより処置するものとする。
(1) 任務遂行に支障があると判断するときは、米軍に対し、受領できないことの申入れ
(2) 役務を受領するときは、米軍役務受諾証の正本に記載された事項の訂正
(償還の手続等)
第15条 役務要請部隊等の長は、償還をするときは、受領証明済米軍役務受諾証の謄本のうち1部を支出負担行為担当官に送付するものとする。
2 支出負担行為担当官は、前項の規定により送付された謄本の上部欄外に「検査調書」と記入することにより、検査調書とみなすことができる。
3 支出負担行為担当官は、検査調書を官署支出官に送付するものとする。
4 官署支出官は、検査調書及び米軍の会計機関から送付された請求書により、支払の手続をするものとする。
5 官署支出官は、前項の規定により手続をしたときは、海幕装備部長に通知するものとする。
(米軍役務受諾証等の記載事項の修正)
第16条 実施権者は、米軍役務受諾証又は受領証明済米軍役務受諾証に記載された事項の修正をするときは、修正をする欄又は余白部分に修正事項を記入するものとし、決済方法を修正するときは、当該欄又は余白部分に署名又は英字活字体で官職及び氏名を記入し、公印を押印するものとする。
2 実施権者は、前項の規定により修正をしたときは、当該謄本を該当する関係先に送付するものとする。
第2節 受諾
(役務の提供の受諾)
第17条 実施権者は、役務の提供の受諾に先立ち、米軍実施権者から役務の提供の協議があったときは、役務提供部隊等の長に当該役務の提供の可否について意見を求めた上で、当該役務の内容、受領の時期及び場所、決済の区分その他必要な事項について協議をするものとする。
2 実施権者は、米軍実施権者から発注証の送付を受けた場合において、役務を提供することができないと判断したときは、当該発注証に受諾することができないことを記入し、米軍実施権者に送付するものとする。
(債権発生通知書の作成)
第18条 役務提供部隊等の長は、債権発生通知書を作成するときは、海上自衛隊債権管理事務取扱規則の別表第3に掲げるところによるものとする。
(納入告知書の送付)
第19条 歳入徴収官は、米軍の指定先に納入告知書を送付するときは、受領証明済役務受諾証の謄本の写しを作成し、添付するものとする。
(役務受諾証等の記載事項の修正)
第20条 実施権者は、役務受諾証又は受領証明済役務受諾証に記載された事項の修正をするときは、修正をする欄又は余白部分に修正事項を記入するものとし、決済方法を修正するときは、当該欄又は余白部分に署名又は英字活字体で官職及び氏名を記入し、公印を押印するものとする。
2 実施権者は、前項の規定により修正をしたときは、当該謄本を該当する関係先に送付するものとする。
(役務の提供を完了する前に当該役務の提供を終了する場合等の措置)
第20条の2 役務の提供について実施権者の事務が他の実施権者から引継がれた場合で、訓令第38条の2第1項の規定により役務の提供を終了又は中断した場合には、事務の引継ぎを受けた実施権者はその旨を事務を引渡した実施権者に通知するものとする。
2 実施権者の事務が他の実施権者から引継がれた場合で、訓令第38条の2第2項の規定により、輸送等の実施を一時休止するなどして危険を回避した場合には、事務の引継ぎを受けた実施権者はその旨を事務を引渡した実施権者に通知するものとする。
第4章 雑則
(事務の範囲の特例)
第21条 代行機関は、訓令第53条第1項の規定により、防衛庁の物品管理に関する訓令別表第1の2事務の範囲の欄中6に規定する事務を行うものとする。
(実績報告)
第22条 実績報告は、受領証明済米軍受諾証、受領証明済受諾証、受領証明済米軍役務受諾証又は受領証明済役務受諾証及び決済の完了を証明する文書の写しを送付するものとする。
(委任規定)
第23条 この達の実施に関して必要な事項は、海上幕僚長の承認を得て実施権者が定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この達は、平成8年10月22日から施行する。
(給食実施の手続に関する達の一部改正)
2 給食実施の手続に関する達(昭和41年海上自衛隊達第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(航空機のとう乗に関する達の一部改正)
3 航空機のとう乗に関する達(昭和44年海上自衛隊達第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(海上自衛隊債権管理事務取扱規則の一部改正)
4 海上自衛隊債権管理事務取扱規則(昭和51年海上自衛隊達第21号)の部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、平成11年9月25日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、平成12年5月17日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、平成16年8月6日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。