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1 適用の範囲
次の各号の一に該当する隊員を部隊実習に参加させる場合に適用する。
(1) 一般幹部候補生課程を修了した者
(2) 海士課程を修了した生徒及び一般海曹候補学生
(3) 潜水艦乗員の課程を修了した者
2 人事発令の書式
補職権者は、次に掲げる書式の例により発令する。
「練習艦隊(部隊実習)を命ずる」
「東京通信隊勤務(部隊実習)を命ずる」
「こんごう乗組(部隊実習)を命ずる」
「第3潜水隊勤務(部隊実習)を命ずる」
3 配置指定
実習部隊等における配置指定は行わない。
4 身分上の事項の取扱い
部隊実習に参加中の隊員に対する身分上の事項の取扱いについは、次の表による。