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海幕人第2844号
改正
平成9年1月20日 海幕人第 276号〔第1次改正〕
平成9年4月25日 海幕人第2041号〔第2次改正〕
平成10年12月8日 海幕人第5728号〔第3次改正〕
平成14年3月22日 海幕人第1593号〔第4次改正〕
海上幕僚監部人事教育部長から各部隊の長・各機関の長あて
隊友会に対する支援要領について(通知)
標記について、別紙により実施することとされたので通知する。
海上自衛隊における支援は、隊友会発足以来、継続して実施しているところである。近年、同会は、経済不況による事業収益の減少や永年にわたる諸物価高騰の累増等により会の財政が圧迫され、正会員費の値上げや支出の削減努力を実施しているところであるが、もはや従来の事業規模を維持していくことが困難な見通しとなっている。
このような情勢から、隊友会から賛助会費値上げの依頼があり、同会の健全な発展育成のため、海上自衛隊としても協力することとされたので、周知徹底されたい。
また、正会員の加入率向上についても引き続き配慮されたい。
なお、隊友会に対する支援要領について(通知)(海幕人第6551号。63.12.15)は、廃止する。
添付書類:別紙
別紙
隊友会に対する支援要領
1 方 針
隊友会(以下「会」という。)の着実な発展に寄与するため、次に掲げる事項について、隊務に支障のない範囲で所要の支援を行う。
(1) 在職者に対する会の趣旨及び活動状況の普及
(2) 在職者に対する賛助会員入会の勧誘及び会費の徴収
(3) 退職者に対する正会員入会の勧誘
(4) 会が行う行事等に対する協力支援
2 支援事務担当区分
付表のとおりとする。
(1) 支援事務担当部隊の長は、部隊等を単位として支援事務を担当し、総括支援事務担当部隊の長は支援事務担当部隊の長が行う事務を総括する。
(2) 支援事務担当部隊及び総括支援事務担当部隊の長は、それぞれ世話担当者を指定し、事務処理を行わせる。
3 実施要領
(1) 会の趣旨及び活動状況の普及
支援事務担当部隊の長は、「隊友会定款、規則集」及び会から送付される資料、機関紙「隊友」等の回覧、掲示等適切な方法を講じ、隊員に対して、会の目的、事業等会の趣旨及び活動状況を周知させ、会との連帯感を持たせるよう指導する。
(2) 賛助会員入会の勧誘
支援事務担当部隊の長は、未入会者に対し、入会するよう勧誘を行う。
(3) 賛助会員入会の手続、会費の徴収等
ア 入会手続
入会する者の所属、階級、氏名、金額を記入した隊友会賛助会員証に会費を添えて申し込む。
イ 会費の基準及び徴収
(ア) 会費の基準
幹部及び准尉 10口(500円)以上
曹 士 6口(300円)以上
事務官等 行(一)3級(相当級を含む。)以上の者は、幹部及び准尉に、行(一)2級(担当級を含む。) 以下の者は曹士に準ずる(以下、事務官等の取扱いについては同じ。)。
(イ) 会費の徴収
毎年12月の期末手当支給日に行い、世話担当者が賛助会員証に納入年月日を記入、押印(取扱部隊等世話人印欄)し、会員に確認させる。
ウ 会費の免除
会費の納入額が、次の金額(以下「免除額」という。)に達した場合は、事後の会費を免除することができる。
(ア) 幹部及び准尉 5,000円
(イ) 曹 士 3,000円
ただし、曹士であった者が納入期間中、幹部又は准尉に昇任した場合は、5,000円に達するまで会費を納入する。
エ 会費の送付
支援事務担当部隊の長は、徴収した会費を隊友会賛助会費加入状況表(付紙様式第1)と共に、総括支援事務担当部隊の長に送付する。
総括支援事務担当部隊の長は、送付された会費を取りまとめ、隊友会本部に送金するとともに、隊友会賛助会員集計表(付紙様式第2) を隊友会本部及び海幕人事教育部長にそれぞれ1部送付する。
オ 送金方法
次によるものとし、送金手数料は、取りまとめた会費のうちから支払う。
郵送(現金書留)
富士銀行振込(富士銀行本店普通預金口座番号2688290)
郵便振替(振替口座00150−7−70471)
ただし、東京地区所在の総括支援事務担当部隊の長は、隊友会本部(防衛庁20号館2階)に直接手渡す。
カ 賛助会員証の取扱い
(ア) 会員が転勤等により異動する場合は、賛助会員証を勤務記録表抄本と共に携行させる。
(イ) 賛助会員証に余白が無くなって、新会員証を作成する場合は、新会員証の裏面に次のように記入する。
(ウ) 会費の納入額が免除額以上に達した場合は、次のように記入する。
(エ) 会員証を忘失した場合は、前所属に照会する等により確認した後、再発行し、前記の例により記入する。
(オ) 会員証が不足した場合は、総括支援事務担当部隊を通じ、海幕人事課又は隊友会本部に請求する。
キ 賛助会員香典、供花料等の請求要領
会員が死亡した場合は、当該会員の所属する支援事務担当部隊の長は、賛助会員香典、供花料等贈呈請求書(付紙様式第3)により、都道府県支部連合会長(以下「支部連合会長」という。)に請求する。ただし、手続の迅速を期するため、事案発生の都度、文書請求に先立ち、所要事項を速やかに当該会員の所属する都道府県支部連合会に電話により通報する。
(4) 正会員入会の勧誘
支援事務担当部隊の長は、次の特典を周知させることにより、退職者個々について、離隊するまでに入会の勧誘を行う。
ア 隊友会団体生命保険及び隊友会団体傷害保険に加入できる。
イ 互助年金の加入資格が得られる。
ウ 防衛庁共済施設等の利用に際し、便宜が与えられる。
(5) 正会員への入会手続、会費の徴収等
ア 入会手続及び会費の徴収
支援事務担当部隊の長は、退職者のうち入会を希望する者がある場合、入会申込書兼会員カード(別途配布)に所要事項を記入させ、会費(会費額は隊友会定款及び規則集のとおり。)を徴収する。
イ 入会申込書等及び会費の送付
支援事務担当部隊の長は、入会申込書兼会員カード及び徴収した会費を月ごとに取りまとめ、隊友会正会員入会者連名簿(付紙様式第4)(以下「連名簿」という。を付して、総括支援事務担当部隊の長に送付する。
総括支援事務担当部隊の長は、送付された入会申込書兼会員カード及び会費並びに連名簿を取りまとめ、隊友会正会員会費集計表(付紙様式第5)を付して、翌月10日までに隊友会本部に送付するととともに、同集計表の写しを海幕人事教育部長に送付する。
ウ 送金方法
賛助会費の場合に準ずる。
エ 正会員証の取扱い
正会員証は、帰住先の支部連合会長から直接入会者に交付される。
(6) その他
賛助会費増額に伴う移行措置として、7年度までに納入した金額が10年分(幹部及び准尉3,000円、曹士1,500円)に満たない者は、残年数1年につき幹部及び准尉500円、曹士300円を納入する。